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メンズエステ経営の税金と経費 確定申告しないと税務調査がくる?

こんにちは。メタニキです。

今回は、メンズエステ経営における税金について解説していきたいと思います。

メンズエステを経営している方、これから経営しようと考えている方、ちゃんと税金のことを理解していますか?

・そもそも納税しなきゃいけない基準が分からない。
・今年から納税だけど、ちゃんと管理できているか不安だ。
・確定申告でミスったら、どんなペナルティがあるの?

など、メンズエステ経営が軌道に乗り始めた時に、お金の面で躓きたくないですよね。

この記事を読めば、メンズエステ経営における経理や納税の基礎知識が身に付くはずです。ぜひ最後までチェックしてください!

結論としては信頼のおける税理士に丸投げするのが一番です!
プロに任せることによって経営に集中できます。
またメンズエステの税理士を探すのは大変ですので、下記のサービスをご活用ください。

メンズエステにおけるインボイス制度の対応は?店舗とセラピスト別に消費税を解説

目次
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メンズエステ経営で確定申告は必ずしよう

メンズエステを開業した場合、多くは個人での開業ですので税法上「個人事業主」に当たります。

税務署に「開業届」を出して事業を始めていますよね。

サラリーマンの場合、毎月の給料から源泉徴収という形で税金が天引きされ、会社が代わりに税金を納めていますが、個人事業主の場合は、自らの確定申告して納めなければいけません。

「自分で申告するんなら、黙っていてもバレないだろう」

なんて、甘い考えは持たないでくださいね。

開業届を出しているので、税務署は納税の状況を把握していますし、悪質な場合は脱税とみなされ、追徴課税などのペナルティが課せられます。

しかも、対応が遅れれば遅れるほど、ペナルティが重くなり、最悪、廃業にまで追い込まれる可能性もあります。

納税は憲法で定められた国民の義務です。必ず確定申告を行うようにしましょう。

現金商売で脱税が横行するメンズエステ業界

脱税や不正の温床は、現金商売です。

カード決済やレジ打ちであれば、いつ、だれに、いくら支払われたかの履歴が残りますが、現金の場合は後から確認する術がありません。

そのため、売上を実際よりも少なく計上するなどの不正が横行しやすい構造になっています。

メンズエステに限らず、風俗業などの現金商売が行われている業態は、脱税が多く世間体が悪いです。

なので堂々と営業するために税金は支払いましょう。

確定申告が必要な基準

結論、その年の1月1日から12月31日までの所得金額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

ここでいう所得金額とは、「収入ー必要経費」のことを言います。簡単に言うと儲けの金額ということですね。

お客さんからいただいた売上から、セラピストへの報酬やルーム家賃、光熱水費などの経費を差し引いた残りが20万円を超えていれば申告の対象となります。

1日平均2人以上の来店があれば該当するレベルです。

脱税セラピスト反対!

メンエスオーナーと同様に、個人事業主であるセラピストも勿論、納税義務を負います

セラピストへの報酬は、日払いで現金支給のお店が多いと思います。

報酬はタンス預金で銀行口座に履歴を残さず、スマホ料金や家賃の支払いはコンビニ、ATM払いというセラピストは多いと聞きます。

当然ながら、それは脱税行為で違法です。

お店に税務調査が入った際に、経費の支払い先として芋づる式に検挙されることもあります。

またその逆も然り。

最悪、稼ぎ頭のセラピストを失い店側も損失を被る可能性もあるので、セラピストを守る意味でも以下のような対策をしておくのがベストです。

セラピストを脱税者にしないための対策
  • 納税義務を負うことをちゃんと教育する
  • 報酬は口座振込にして履歴を残す
  • 出勤頻度の高いセラピストは源泉徴収をする

Twitterでは日頃偉そうに愚痴をこぼしているメンヘラセラピストが沢山います。

しかも驚くべきことに、その人たちは、ほぼ全員が脱税犯です。

メンエスの過剰行為が違法と叫びながら、風営法違反よりも罪の重い脱税を平然としているのです。

それを指摘してもダンマリですから情けないものですね。

メンズエステの確定申告で経費にできる項目

前述のように、税金は売上から経費を引いた金額(課税所得)に対し税率を掛けて計算します。

合法の節税対策として、経費と認められる費用はしっかりと押さえておきましょう!

経費に計上できる主な項目
  • 家賃…ルームや事務所の家賃と更新料
  • 光熱水費…電気、ガス、水道代
  • 備品購入費…ルーム家具、タオル、事務用PCなど
  • 消耗品購入費…オイル、アメニティ、洗濯洗剤など
  • 通信費…スマホ料金、Wi-Fi契約料など
  • HP代…サイト運営費、サーバー代など
  • 広告費…ポータルサイト掲載料など
  • 人件費…事務スタッフ給料(雇っていれば)
  • 外注費…セラピストへの報酬、外部講師料、受付業務委託料など
  • コンサル代…経営コンサル料、税理士費用など
  • その他…面接時の交通費、飲食代など

開業1年目であれば、ルームの契約料や家具・家電、消耗品類などの立ち上げに係る費用は経費計上できますので、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

出来ればセラピストに領収書をもらいましょう

報酬を現金支払いの場合、貰う方は良いのですが、渡す方に問題が生じます。

現金支払いの場合だと、経費の支払い証明方法が限られるからです。

なので、報酬を払った証拠として、セラピストから領収書をもらうことをお勧めします。

それが無理な場合は、正確な帳簿をしっかりと作成しておきましょう。

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メンエス経営で確定申告しないとどうなる?

メンズエステに限らず、確定申告を怠ると以下のペナルティが課されます。

無申告加算税

確定申告の期限後に申告した時や、無申告の場合に追加で税金を支払うことになります。

延滞税

納めるべき税金を納付期限までに納めない場合に追加で支払う税金です。

重加算税

売上の隠蔽など過少申告があった場合で特に悪質なケースで加算される税金です。

住民税の徴収

所得税を納税すれば、所得に応じて市区町村への住民税もいっしょに徴収される可能性があります。

税務署に通報される可能性もある

では、確定申告をしていないことがどのように税務署にバレてしまうのでしょうか?

1つは取引先の税務調査を通じて発覚するパターンです。

税務調査とは、税務署の調査官が納税者に対して税務申告がしっかりと行われているかを調査するものです。

取引先に税務調査が入った時に、商品の卸先であるお店にも調査が及び無申告が分かってしまうのです。

そして、もう一つが税務署へのタレコミです。

他の記事でも書いていますが、メンズエステ業界には同業者からの嫌がらせが往々にして存在します。

ですので、根拠もなく税務署へタレコミされる可能性も十分にあり得ますので、普段から経理面での対策をしっかりしておきましょう。

メンズエステに税務調査がきたら追徴課税はどれくらい?

結論、本来納税するべき金額と納税が遅れた期間によりいろいろです。

先ほどの無申告加算税は、納税額が50万円までは納税額の15%、50万円を超える部分は納税額の20%が課されます。

例えば、開業当初で利益もそこそこに出ていれば納税額50万円というのは現実的で、その場合、50万円×15%=7万5千円が加算されてしまいます。

ただし、申告期限後にすぐに自主的に申告するなど、一定の要件を満たせば課税割合の軽減や無申告加算税が課せられない場合もあるので、やはり素直に確定申告するのが一番です。

また、延滞税は納税が遅れた日数分だけ加算され、最高税率は年14.6%になります。計算は非常に複雑になりますので、ここでは割愛しますね。

摘発と同時に追徴課税?

摘発と追徴課税は別々に考えましょう

まずメンズエステ店が摘発される多くの原因は、風営法の届出なしに性的サービスを提供した無届け営業、あるいは営業禁止地域での違法営業に該当するためです。

風営法を所管するのは警察になります。

一方、所得税法の所管は国税庁(税務署)であり、基本的には摘発とは別物です。

ただし、摘発ニュースでは多くの場合、

月に3000万円売上ていた模様

のような表記があります。

この情報を発端に税務署に目をつけられて、税務調査が入ることは十分あります。

なので、せめて税金は払っておきましょう。

正直、警察よりも税務署の方が怖いと思います。

メンズエステの税務調査の事例

次に、「実際の税務調査ってどんなもの?どこまで調べられるの?」と、皆さんが非常に気にする部分について解説します。

まず、 現金商売の風俗業や水商売、メンズエステなどは事前の予告なしに調査官が調査に訪れる「無予告調査」が多いのが特徴です。

 無予告調査であっても正当な理由がなければ拒否はできず、調査に協力する義務が生じます。 

また、調査では帳簿やパソコン内のデータなどを確認する帳簿調査がメインです。

申告した内容と、帳簿上の数字に間違いがないか、計上している経費に該当する領収書や請求書が保管されているか、といった点を細かく調べられることになるでしょう。

必要と判断された場合には、倉庫や金庫、机の引き出しなどもチェックされるので合わせて覚えておきましょう。

ただし、必要以上に税務調査を恐れることはなく、普段から適切に帳簿管理、領収書管理をしていれば、堂々と調査に協力すれば良いのです。

メンズエステオーナーが確定申告をする方法

最後に、確定申告する方法を2パターン触れておきます。

自分で確定申告をする

毎年2月中旬から3月中旬の申告期間に、税務署に出向く、あるいはオンライン上で申告する方法です。

専用の会計ソフトで売上や経費などの日々の取引記録をもとに帳簿を作成し、その帳簿をもとに申告書を作成します。

ある程度の簿記と会計の知識があればできることなので、費用を抑えたい方はこちらのソフトで挑戦してみてください。

税理士に丸投げする(オススメ)

餅は餅屋で、迷った時は専門家にお願いしましょう

確定申告のみを依頼する場合は、小規模のお店であれば1回10万円前後でお願いすることができます。

認められる経費の判断や節税方法など、分からないことはすべてプロにお任せできるので、安心して本業に打ち込むことができます。

自ら申告する手間や時間を考えれば、税理士の依頼費用は決して高くないと思います。

税理士がついていた方が税務調査に入られる確率が一気に下がりますし、万が一の時にも安心です。

こちらのサイトで簡単に税理士を探せるので、一度お試しください。


以上が、メンズエステ経営の税金に関する解説でした。

全体像と基本的な知識が身に付きましたでしょうか?

ぶっちゃけ現金商売は、適度に売上を少なくして、適度に税金を払っているケースがほとんどです。

あくまで自己責任になりますが、税金関係は賢く節税して納税していきましょう。

追記:2023年10月からインボイス制度が開始されますので、こちらの記事を必ずお読みください。

メンズエステにおけるインボイス制度の対応は?店舗とセラピスト別に消費税を解説

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