こんにちはメタニキです。
この記事では2023年の10月から開始されるインボイス制度について、メンズエステの店舗やセラピストにどのような影響がでるのか解説していきます。
インボイス制度は消費税に係る制度の変更で、売上や収入に大きく影響する制度です。
メンエスセラピストは基本的に個人事業主として報酬を貰っていますので全員が関係します。
ですので、消費税とインボイス制度について正しい知識をつけて対策をしていきましょう。
先に結論を言ってしまいます。
- セラピストがインボイスに登録する必要はない
- 確定申告はどちらにせよ必須
- セラピストの手取りが減るかお店の手取りが減るかサービス金額を上げるかの3択
- 消費税の計算は素人では不可能なので税理士に丸投げするべき
メンズエステの店舗は売上1,000万円以上はいくので消費税の納付が必須です
またセラピストも収入を得ている以上は確定申告が必須です
その上で確定申告作業は素人では難しいので税理士に丸投げするのが安心
税理士ドットコムであれば簡単に税理士を探せますので、インボイス制度の対策は丸投げしてしまいましょう。
そもそも消費税とは?正しい前提知識を身につけよう
まず初めに消費税とは何なのかについて正しい知識を共有します。
というのも、
消費税という名前自体、国が国民を騙すためにつけた名前であり、ほとんどの国民が消費税を勘違いしています。
ですので、インボイス制度について理解するには消費税の正しい前提知識が必要です。
まずは消費税を理解してください。
消費税は事業者に課せられる売上税
多くの国民の理解はこちらです。
消費税=消費者が商品価格に10%上乗せして支払う税金
ですが実際は違います。
消費税=事業者が売上の10%を差し引き支払う税金
消費税という名前から、消費者が支払う税金という印象ですがその認識は間違いです。
実際は事業者が受け取った売上の10%を納めるだけです。
110円で売られている商品があったとして、消費者は110円の商品を買ったという事実しかありません。
消費者が10円の消費税を払っているわけではないのです
事業者が売上から10円を消費税として払っているのです
100円に上乗せした10円が消費税ではありません
110円から差し引いた10円が消費税です
足し算ではなく引き算で支払うものというイメージです
このニュアンスの違いをまずは理解してください。
消費税は預かり税ではない
インボイス制度の賛成派の言い分として、
今まで免税事業者は消費者から預かった消費税をネコババしていた
という方います。
しかし、消費税は消費者から預かっているものではないと裁判で確定し国も認めています。
「…消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」
東京地裁平成2年3月26日判決より
お客さんは商品価格の総額を払っているに過ぎません。
ただ、レシートには消費税の内訳のみ記載が義務付けられ、あたかも消費者が消費税分多く払っているように見えているのです。
当然、それらの税金にも各種控除がありますから、消費税をネコババと言っている会社員も、会社のお客さんから預かった所得税を控除という形でネコババしていることになります。
もちろんそんな理屈は通用しませんよね。
消費税も同じですので、ネコババには当たらないのです。
お客さんが消費税を払っているわけではない
消費税は事業者が預かって納付する間接税ではなく、事業者が払う直接税です。
お客さんが払った売上から支払いますが、お客さんが直接払っているわけではありません。
前述の通り商品価格には消費税の他、法人税や従業員への給料(所得税・住民税)も含まれているため、消費税をお客さんが払っているというならば、法人税もお客さんが払っているという理屈になってしまいます。
確かに元手はお客さんのお金ですが、あくまで売上総額から10%を収めているだけですので、お客さんは消費税に関与していないのです。
税別の商品は存在しない
免税事業者なのに消費税を上乗せしている
という意見がありますが、請求書に記載の金額は原則税込表記になります。
例えば100円を請求するとしましょう。
一見消費税が上乗せされていない税別の金額に見えますがそれは先入観です。
100円の商品を売ろうと思い消費税を上乗せしていないつもりであっても、会計上は91円の商品に消費税が乗っていることになります。
請求書には税込100円と記載しなくてはいけないので、そもそも消費税を含まれていない金額を請求するのは不可能です。
何度も言いますが消費税は上乗せではなく、売上を分解しその内の10%を事業者が払う税金です。
100円で税別の金額で売っていたつもりでも9円の納税が必要です。
であれば最初から110円税込で売った方が事業者への負担がないので皆そうしているのです。
消費税のせいで実質物価が10%上がっており、その上がった部分が丸々国にいくという悪魔の税金です。
免税事業者とは?
上記の通り消費税は事業者が売上から10%差し引いて支払う税金です。
なので事業者にとっては相当重い税金となり、売上の低い事業者にとっては死活問題です。
そのため国は免税事業者という制度を設け救済をしていました。
課税売上が年間1000万円以下の個人事業者
または設立から2年以内の法人
免税事業者は売上から10%支払う税金が免除となります。
免税は完全合法ですので益税を得ていたわけではありません。
免税をネコババと言うのであれば、その中の全ての控除もネコババとなります。
消費税を納める額の計算方法
便宜上、事業者が売上の10%を納めると解説しましたが実際収める金額はもっと少ないです。
消費税は経費として使ったお金の10%を仕入れ控除として、支払うべき消費税から差し引くことができるのです。
売上の10%の金額ー経費の10%の金額
表現上間違っていますが簡単に説明すると
貰った消費税ー払った消費税=納付する消費税
経費として使ったお金の10%は既に国に支払ったものとされ差し引くことが可能です。
売上の丸々10%を納付するわけではなく、経費の10%分の消費税を払ったことにできることを覚えておきましょう。
インボイス制度とは?
消費税についての前提知識を解説したところで、いよいよ本題のインボイス制度について解説します。
上記の複雑な消費税は、今までは法人と年間売上1000万円以上の個人事業者にしか関係のない話でした。
しかし、インボイス制度によって全事業者に消費税問題が生じることになります。
どのような影響が出るのか解説していきます。
インボイスとは?
まずインボイスとは適格請求書を意味する言葉です。
インボイス制度とは簡単に言うと、消費税の課税事業者への登録を勧める制度です。
インボイス=適格請求書
適格請求書=適格請求書登録番号を記載した請求書
適格請求書登録番号=適格請求書発行事業者になると貰える番号
適格請求書発行事業者=消費税課税事業者
インボイスに登録しなかったらどうなる?
- 消費税の納付は今まで通り不要
- 取引先(店舗)の消費税納付額が増える
- パターン1:契約解除の可能性
- パターン2:契約継続の代わりに報酬10%減の可能性
- パターン3:何も変更なく契約継続
インボイス制度が始まっても、今まで通り免税事業者を継続して、消費税を納めない選択を取ることが可能です。
では何が問題なのか?
それは免税事業者は適格請求書を発行出来ないのです。
適格請求書を発行出来ないとどうなるのか?
その答えは、取引先が仕入れ控除を使えなくなります。
※取引先=メンズエステ店舗
先ほどの消費税の計算式を思い出してください。
貰った消費税ー払った消費税(仕入れ控除)=納付する消費税
※実際は貰っても払ってもいませんが分かりやすく表現しています
免税事業者にお金を払った取引先は、もちろん経費として落とします。
今までだったら免税事業者に対しての経費支払いでも、仕入れ控除として消費税分を払ったことに出来ていたのです。
つまり払ったとされる消費税を丸々損して、10%消費税の納付が必要になるのです。
免税事業者は損をしませんが取引先が消費税分損をします。
これによって亀裂が生じ取引が無くなったり、取引先の手取りが減るのが問題になっています。
もしくは取引を継続する代わりに報酬を10%下げられる可能性もあります。
経過措置について
3年間→免税事業者への支払い消費税の80%を控除可能
さらに3年間→50%控除可能
ただしインボイス制度では経過措置と言って、6年の間は免税事業者への支払い消費税の一部を控除可能です。
なので、免税事業者へ支払った消費税が全額損をするわけではないので、これもインボイスへの登録が数年不要と言える理由です。
インボイスに登録したらどうなる?
- 消費税の納付が必要
- 実質10%の手取り減
- 取引先(店舗)は今まで通り仕入れ控除を使える
ではメンズエステの店舗に迷惑をかけないように、インボイスに登録したらどうなるのか?
シンプルに消費税の納税が必要になります。
単純計算で貰った報酬の10%を消費税として納める必要がありますので、手取りが10%減ります。
先ほどの計算のように、経費として使った分の10%を差し引くことが可能ですが、セラピストが使う経費が少ないため、実質10%に近い消費税を納めることになると思います。
また消費税の納付=税理士との契約が必須です。
所得税のみでしたら自分で計算出来るレベルですが消費税は複雑な制度なので自分で行うのは不可能です。
実質税理士費用の負担も増えることになります。
もちろん取引先のお店は報酬分の消費税を控除できるので今まで通りプラマイゼロです。
メンズエステ店舗のインボイス制度対応
インボイス制度の基本を解説したところで、メンズエステの店舗ではどのような対応をしていくべきなのかについて解説していきます。
年間売上が1000万円以下の個人事業者の場合
開業したてや田舎で売上が少ない場合、免税事業者の場合もあります。
その場合、元から消費税の納付は不要ですので特に対応は不要です。
お金を受け取る先が一般顧客ですので、取引先の心配をする必要もありません。
ごく稀にメンエスの代金を経費にする人がいますが、その場合は相手が消費税分を控除できません。
ただ、レアケースすぎるので、そのためだけにインボイスを登録するのはナンセンスです。
年間売上が1000万円以上の個人事業者の場合
売上が1000万円以上の場合、元から消費税の課税事業者ですので、インボイスへの登録が必要です。
問題となるのが所属しているセラピストがインボイスに登録しているのかです。
▪️セラピストがインボイスに登録していない場合
→仕入れ控除が使えないので消費税の納付額が増える
1:セラピストにインボイス登録を勧めるか報酬を10%減らす
2:消費税の負担増を受け入れ今まで通り継続
3:経営が厳しい場合はサービス価格を10%値上げして対応
セラピストがインボイスに登録していない場合、お店の消費税納税額が増えますので損します。
それを回避するにはインボイスに登録してもらうか報酬を10%下げるかですが、セラピストの維持を考えると現実的に無理でしょう。
求人に余裕がない限り消費税の負担増は受け入れるしかないです。
▪️セラピストがインボイスに登録している場合
→今まで通り支払った報酬の10%を仕入れ控除として差し引ける
セラピストがインボイスに登録している場合は負担はゼロです。
法人の場合
法人の場合も元から消費税の課税事業者ですので今までと変わりません。
セラピストの対応も上記と同様になります。
メンズエステセラピストのインボイス制度対応
続いてはメンズエステのセラピストの対応について解説します。
年間報酬が1000万円以下の場合
年間の報酬が1000万円の場合は免税事業者となります。
何もしなければ消費税の納税は不要です。
▪️お店が免税事業者の場合
→インボイスの登録不要
免税事業者同士はインボイスの対応が一切不要です。
▪️お店が課税事業者の場合
→何も言われなければインボイス登録不要
業界の性質上、インボイスの登録を強要されたり、一方的に解雇される可能性は低いです
ただ報酬が数%〜10%減る可能性があります
インボイスの登録は原則不要です。
ただお店との交渉次第では報酬の減額がされる可能性がありますので、お店の損失も理解した上で交渉しましょう。
年間報酬が1000万円以上の場合
年間の報酬が1000万円以上の売れっ子セラピストの場合インボイスの登録が必須です。
お店からしても消費税を控除できるのでありがたい存在です。
ただし適格請求をを必ず発行しなければいけません。
今まではLINEなどで数字のやり取りをしていたかもしれませんが、自分の登録番号を記載した請求を発行して店舗に送る必要があります。
その点だけ注意しましょう。
メンズエステ店舗のインボイス制度対応まとめ
インボイス制度はお店もセラピストもお客さんも誰も得をしない制度です。
必ずどちらかが損をしますので、インボイス制度を正しく理解し、今後の報酬を交渉していきましょう。
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業界一正しい知識を記載している自信があります。
最後にメンズエステの納税関係はプロの税理士に任せることを強くオススメします。
消費税は複雑で素人が計算するのは不可能です。
税理士ドットコムであれば簡単に身近な税理士を探すことが出来ますので、正しい納税をするために税理士を必ず見つけてください。