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メンズエステ営業と風営法の密接な関係とは?違法の線引きは曖昧?

こんにちは、メタニキです。

今回は、メンズエステ営業を始めていると、何かと話題になる風営法について解説したいと思います。

・そもそもメンズエステと風営法って関係あるの?
・風営法の中身について、しっかり把握しておきたい。
・結局、何が許されて、何がNGなの?

メンズエステが摘発される大多数の根拠が風営法違反によるものです。

風営法の基礎を知らずして安全なメンズエステ経営はできません。

この記事では、風営法の基礎知識とともに、摘発からお店を守るための対策について紹介していきます

知識を知らないままメンズエステ経営を続けていると、後で痛い目に遭ってしまいますので、しっかりとこの記事からノウハウを吸収して、経営に役立ててください!

では、さっそく始めましょう。

目次
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風営法とは?

風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という長い法律名の略称です。

風俗営業に関する取り締まり(規制)と適正な運営を目指していくという、愛とムチを併せ持った法律であると覚えてもらえれば十分です。

そして、一般的なイメージとして”風営法=性風俗を規制する法律”と捉えがちですが、実態は少し異なります。

風営法でいう風俗営業とは、キャバクラやホストクラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなどの普段の生活でも馴染みのある業態のことを指します。

そして、性風俗に関しては、これらの風俗営業とは、全くの別カテゴリーの「性風俗関連特殊営業」として法律の中では位置づけられていて、規制の内容も全く異なります

メンズエステ経営と風営法の密接な関係性

メンズエステでたびたび問題になるのが、風営法での「性風俗関連特殊営業」に該当するかどうかです。

もう少し掘り下げると、ソープランド、ファッションヘルスのような「店舗型性風俗特殊営業」にメンズエステも該当するかどうかが問題となり、その定義は以下のように定められています。

店舗型性風俗特殊営業の定義(第2条6項)

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

この条文の具体的な解釈については後述しますが、問題の根源がこの条文であることをまず覚えておいてください。

風営法違反の罰則

風営法では、「店舗型性風俗特殊営業」を行ってはいけないエリアを、禁止区域と禁止地域として定めています。

禁止区域と禁止地域(第28条1項)

・禁止区域:学校、図書館、児童保護施設などの保護対象物件の周囲200mの区域内

・禁止地域:都道府県条例により定められた地域

メンズエステ店の摘発・逮捕事例の大部分は、その営業内容が風営法の「店舗型性風俗特殊営業」と見なされ、禁止区域・禁止地域で営業したとして風営法違反となるパターンです。

禁止区域で営業した場合の罰則は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はその両方であり、非常に重い罪となります。

メンズエステと風俗エステの違い

簡単に言ってしまえば、性的なサービスがあるかどうかです。

また、手続きとしては、「店舗型性風俗特殊営業」の届出をしているか、していないかの違いになります。

種類風営法の届出営業場所サービス内容
メンズエステ:なし制限なしエステサービスのみ
風俗エステ:あり制限ありエステサービス+手コキやフェラチオ等の性的サービス

ただし、派遣型の風俗エステであれば、いわゆるデリヘルとして、派遣マッサージの届け出を出すことによって開業することが可能です。

派遣型の健全メンズエステに関しても、デリヘルの届出を出して行えば、最悪の場合摘発は防げます。

マンション型での営業は風営法で違法になるのか?

結論、マンション型かどうかのお店の形態は関係ありません。

問題は風営法の「店舗型性風俗特殊営業」に該当するのかどうかです。

先ほどの定義と照らして見ていきましょう。

定義のおさらい(風営法第2条6項)

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

これをメンズエステに当てはめてみると…

メンズエステの場合
  • ”個室において”→密室での施術は該当
  • ”異性の客”→これも当然、該当(セラピスト同士であれば非該当)
  • ”客の性的好奇心に応じて”→ここが問題点!
  • ”客に接する役務”→エステである以上、該当

ポイントは3つ目の「性的好奇心に応じて」の解釈です。

「風営法解釈運用基準」では、”当該客の性的な感情に応えてという趣旨である。”と説明されていて、メンズエステで想定されるサービスと照らすと以下のように判断できます。

完全にアウトなもの
  • 手淫(手コキ)によるヌキサービス
  • 本番行為
クロに近いもの(「性的な感情に応えた」と判断される可能性が高いもの)
  • 露出の高いセラピストの服装
  • 性的なサービスを想起させるHPの内容
  • 鼠蹊部のマッサージ
  • 密着してセラピストの胸をお客の顔に当てる
  • 足でお客の股間を触る など

いずれもメンエスには欠かせない施術ですが、実態はクロに近いと言わざるを得ません。

メンズエステの摘発原因

次に、風営法違反で摘発・逮捕となるその発端は何かについて解説します。

私の考える主な原因は次の5点です。

露出の高い衣装でのアピール

お店のHP、SNSやセラピストのTwitterなどで、過激な衣装の写真を載せて集客していると、警察の目にも留まりやすいですし、動かぬ証拠にもなってしまいます。

オプションでの性的サービスの匂わせ

露出の高い衣装を控えたとしても、オプションで衣装チェンジがあったり、スペシャルコースといった怪しげなオプションがあると、性的サービスを助長していると見なされてしまいます。

マンション居住者からの通報

居住用の物件で、許可を得ずに店舗運営をした場合、不特定多数のお客の出入りをマンション住人に不審がられて、管理会社へ通報→警察へと通報されるパターンです。

風営法の違反以前に、明確な賃貸借契約違反になるため、最悪、退去を迫られることとなります

悪意のある客からの通報

通報は、マンション居住者だけではありません。

同業者からの嫌がらせ、お店・セラピストと何かしらのトラブルとなった客からの憂さ晴らしなど、予期せぬところからのタレコミで摘発に至るケースです。

セラピストへの教育不足

セラピスト自身、風営法の線引きや違反となった場合のリスクを知らないため、安易に露出の高い衣装で集客したり、裏オプションで性的なサービスを行ったりするケースです。

採用前にしっかりと基本的な知識と禁止事項をセラピスト側へ教育していないことが原因と考えられます。

健全メンズエステの定義とは?

では、摘発も受けず、持続的に営業できる健全メンズエステとはどのようなものでしょうか。

分かりやすく言うと、先ほどの摘発要因がないお店ということになり、次のような条件が挙げられます。

本当の健全メンエスの条件
  • 許可あり物件で経営…マンション管理会社、居住者とのトラブルが激減します
  • 露出なしの衣装でのSNS集客・接客…風営法の適用を受けずに済みます
  • 衣装チェンジオプション・裏オプションなし…警察からの疑いの目をそらせます
  • 鼠蹊部施術なし・密着なし…風営法に抵触しないための最善策です

4つ目の鼠径部施術や密着なしとなると、メンズエステの醍醐味がなくなってしまい、集客面でかなりの痛手になると思います。

その辺りは、施術の範囲や度合いを少し柔軟にする必要があります。何事も過度は厳禁ということです。

メンズエステの摘発対策

では、以上を踏まえて、摘発リスクを下げるための具体的な方法を紹介していきます。

重点ポイント5選をまとめましたので、繰り返しになりますが、しっかり実践していってください。

露出の高い衣装での施術・集客をしない

風営法の「性風俗特殊営業」と見なされないための基本対策です。

どこまでがOKで、どこからがNGといった明確なラインはありませんが、少なくとも、そのままの格好でふらっとコンビニに出かけられるぐらいの服装が無難です。

お店のHPやTwitter、セラピストの個人アカウントでの写真も同様です。

これらは、お店が性的サービスの提供に関与している証拠につながってしまうため、必ず対応するようにしてください。

怪しいオプションを設定しない

衣装と同様にオプションの明記にも注意が必要です。

客単価アップのためにオプション設定をしているメンズエステも多いですが、内容が性的なものを想起させるものであれば違法の可能性が濃厚です。

衣装チェンジや「スペシャルコース」、「ゴールドコース」といった疑いを持たれるようなオプションの掲載は避けた方が良いでしょう。

許可物件で経営する

摘発対策というよりも健全な経営のための必須項目です。

先述のとおり、無許可物件の場合、不特定多数の男性が出入りしていることがバレてしまえば、マンション管理会社への通報、そして退去を迫られることは確実だと思います。

そのようなリスクを避けるために、許可物件での営業が無難であり、警察への通報リスクも抑えることになるのです。

しっかりと事業利用がOKな物件と確認したうえで、開業するようにしましょう。

具体的な許可物件を探す方法などは、こちらの記事で紹介しています。

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業務委託契約書と同意書を交わす

これが摘発を回避するための一番の有効手段です。

理由は、お店が違法行為に関与していないことの証拠になるからです。

お店とセラピストとの関係は、雇用形態ではなく、業務委託形態が大半だと思います。

セラピストと業務委託契約を結んでいれば、例え捜査があった場合でも、業務発注先での出来事として、店側の責任の度合いは少なくなります

さらに、お客とも同意書を交わして証拠を残しておけば万全です。

お店としては、性的な行為をしないようにセラピストにも、お客にも注意喚起をしていたにもかかわらず、密室で個人間の判断で、性的な行為を行ってしまった。

これが通用するのです。

お店側の姿勢は証拠として残るため、刑事責任を経営者に問うのはかなり難しいでしょう。

本サイトでは、テンプレートを用意していますので、こちらからどうぞ。

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セラピストへの教育を徹底する

経験の浅いセラピストの中には、一般的なメンズエステと風俗営業のメンズエステの明確な区別がつかず、性的なサービスも仕事の範囲内だと勘違いしていることもあります

性的なサービスは行わない、露出の高い衣装で集客しないなど、普段からセラピストとのコミュニケーションを取り、これらの教育を徹底するよう心がけましょう。

これら以外の摘発対策や具体的な警察の摘発までの手順を詳しく解説していますので、こちらもぜひ参考にしてください。

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メンズエステの摘発事例

最後に、サイト内で最新のメンズエステ摘発事例をまとめていますので紹介します。

摘発のきっかけとなった情報源は、面接を受けたセラピストであったり、謎の通報、メールであったりと様々です。

情報のリーク元が誰にせよ、店側で性的なサービスの提供を行わないと徹底しておけば避けられることですので、ご自身のメンズエステの対策として確認をお願いします。

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以上、メンズエステと風営法との関係性から具体的な摘発対策までの解説でした。

健全なメンエス経営のためのポイントが理解できたのではないでしょうか。

本サイトでは、他にもメンズエステ経営に関する様々な情報発信と支援サービスを提供しています。

まだまだメンズエステ経営に不安を感じている方、もっと色々な情報を知りたい方は、ご活用してみてください!

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